カウンセリングを重視した、離婚専門行政書士事務所です。
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未成年の子どもがいる場合、
離婚でもめる一番の原因は
やはり親権についてです。
そもそも親権とは何でしょう?
◯身上監護権 ・・・・・ 子どもの身の回りの世話、
しつけ、教育を受けさせる
◯財産管理権 ・・・・・ 子どもが自分名義の財産を持っているとき、
あるいは、法律行為をする必要があるときに、
子どもに代わって管理する
これをまとめて、親権といいます。
離婚届には親権者を記入する欄がありますので
親権者を決めないと、離婚は成立しません。
親権者が話し合いで決まらず、
調停へと進んでしまうケースが多いのです。
監護権と親権を分担するという方法もあります。
親権者は父親でも
実際引き取って養育するのは母親というケースです。
ただし、その際には注意してください!
監護者は離婚届に記載する必要がありません。
そのため、後になって
親権者が「子どもを引き渡せ」と
一方的に言ってくる場合があるのです。
監護者であることを証明する書類を必ず作成しておきましょう。
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