カウンセリングを重視した、離婚専門行政書士事務所です。
離婚問題、不倫問題、夫婦の関係修復、男女間のトラブルなど、お気軽にご相談下さい。
私の所にご相談にみえる方のなかには時々、
「子どもさえ渡してくれれば、養育費はいらない」
「絶対子どもには会わせたくないから、養育費はいらない」
とおっしゃる方がいます。
でも、ちょっと待ってください。
養育費は、子どもを引き取った親が貰うものではありません。
養育費は、子どもの権利なのです。
と、同時に
親の義務でもあります。
勘違いされている方が多いのですが
自分に余裕がある分を、子どもに回せばいい
という種類のものではありません。
失業中だから、ローンが払えないから、借金があるから・・・
そんな理由で養育費を免れることは出来ません。
もう一度言います。
養育費は、子どもを引き取らなかった側の親の義務です。
養育費の取り決めをしたら、必ず
『強制執行認諾約款付き公正証書』 を作りましょう。
これがあれば、養育費が約束通り支払われなくても
裁判を起こさずに、相手の給料を差し押さえられます。
別れる夫婦が、連れ立って公正証書を作りにいくのは
難しいこともあると思います。
特に、支払う側が進んで公証役場に出向くのは
稀なケースです。
そんな場合も諦めずにご相談下さい。
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